入れ墨 風呂 法律. Web 法律上、浴場の営業者に入れ墨・タトゥーがある人の入浴禁止を義務づけた規定はありません。 公衆浴場法4条では、「 営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない 」旨を定めていますが、それ以.
入れ墨・タツゥーの公衆浴場利用を法的に考える。 ほっこりと湯の山ブログ from yunoyama.jpWeb 法律上、浴場の営業者に入れ墨・タトゥーがある人の入浴禁止を義務づけた規定はありません。 公衆浴場法4条では、「 営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない 」旨を定めていますが、それ以.